当社はお客様との旅行契約につき以下の当社旅行業約款に基づき、お申し込みを受け付けます。
ご旅行をお申込の際には、必ず旅行条件書をお受け取りもしくはプリントしてください。
 
 
 
特別補償規程:4(合計4枚)

(保険契約がある場合)
第22条
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

(代位)
第23条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

●別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、
超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

●別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 眼の障害 (1)両眼が失明したとき。100%
(2)1眼が失明したとき。60%
(3)1眼の矯正視カが0.6以下となったとき。5%
(4)1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき。5%
2 耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失ったとき。80%
(2)1耳の聴力を全く失ったとき。30%
(3)1耳の聴カが50cm以上では通常の話声を解せないとき。5%
3 鼻の障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残すとき。20%
4 そしゃく、言語の障害 (1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。100%
(2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。35%
(3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき。5%
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)
の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残すとき。15%
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき。3%
6 脊柱の障害 (1)脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。40%
(2)脊柱に運動障害を残すとき。30%
(3)脊柱に奇形を残すとき。15%
7 腕(手関節以上をいう)、
脚(足関節以上をいう)の障害
(1)1腕又は1脚を失ったとき。60%
(2)1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。50%
(3)1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。35%
(4)1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。5%
8 手指の障害 (1)1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。20%

●別表第3(第8条第2項関係)
1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2  そしゃく又は言語の機能を失っていること。
3  両耳の聴力を失っていること。
4  両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5  1下肢の機能を失っていること。
6  胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7  神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8  その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注)第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

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