1 眼の障害 |
(1)両眼が失明したとき。100% |
(2)1眼が失明したとき。60% |
(3)1眼の矯正視カが0.6以下となったとき。5% |
(4)1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき。5% |
2 耳の障害 |
(1)両耳の聴力を全く失ったとき。80% |
(2)1耳の聴力を全く失ったとき。30% |
(3)1耳の聴カが50cm以上では通常の話声を解せないとき。5% |
3 鼻の障害 |
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき。20% |
4 そしゃく、言語の障害 |
(1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。100% |
(2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。35% |
(3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。15% |
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき。5% |
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)
の醜状 |
(1)外貌に著しい醜状を残すとき。15% |
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき。3% |
6 脊柱の障害 |
(1)脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。40% |
(2)脊柱に運動障害を残すとき。30% |
(3)脊柱に奇形を残すとき。15% |
7 腕(手関節以上をいう)、
脚(足関節以上をいう)の障害 |
(1)1腕又は1脚を失ったとき。60% |
(2)1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。50% |
(3)1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。35% |
(4)1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。5% |
8 手指の障害 |
(1)1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。20% |